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記帳?決算?どうすればいいの?青色申告会にはあなたのお悩みを解決する具体策があります!

TEL. 03-5387-6211

〒178-0063 東京都練馬区東大泉4-16-3

青色申告とは

青色申告制度について

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 収入や経費などに関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得金額や税金を計算し、青色申告書で申告する制度です。
 青色申告制度は税制上有利な取扱いが認められ、所得金額の計算などについて多くの特典が受けられます。
 平成26年1月から、事業や不動産所得などで白色申告をしている方でも、すべて記帳・帳簿の保存が必要となります。同じ記帳をするなら特典のある青色申告で節税しましょう。


青色申告をすると、次のような特典があります。

・青色事業専従者給与

事業主と生計を一にする15歳以上の親族に対して支払った給料も、労務の対価として相当である金額であれば、必要経費にすることができます。

・青色申告特別控除

55万
事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則により記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
※e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
10万
簡易帳簿で記帳したときや、小規模不動産所得者など。

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・純損失の繰越控除・繰戻還付

繰越控除
所得が赤字になった場合、その赤字金額を繰戻して翌年以降3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます。
繰越控除
赤字金額を繰戻して前年分の所得金額の還付を受けられます。


バナースペース

一般社団法人練馬西青色申告会

〒178-0063
東京都練馬区東大泉4-16-3

TEL 03-5387-6211
FAX 03-5387-6222

営業時間
平日 9:00~17:00
第1,3,5土曜 9:00~12:00